正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
人材紹介会社を通じて雇用している有期契約社員の年次有給休暇付与について教えてください。
2022/07/25
相談内容
有期契約社員の有給休暇の付与についての質問です。
人材紹介会社を通じて雇用している有期契約社員がいます。
有期契約の社員とは、最初に6か月の契約を結び、その後、契約終了前に当該社員の方から契約延長の申し出があり、会社側の異存がなければ、契約を延長し、再度有期契約を締結しています。
既契約終了日と再契約日との間にブランクはなく、契約期間は紹介会社の規定で最長6か月に設定されています。
また、紹介会社には毎月給与の10%を紹介料という形でお支払しています。
このような社員の場合、有給休暇はどのように付与すべきでしょうか。
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