新規採用にあたり、試用期間の意味合いで最初に有期雇用契約を締結することは可能でしょうか?
相談内容
有期の雇用契約を結ぶにあたり、
① 採用の試行期間として、2週間ほどの雇用契約により様子を見て、問題無ければ、その契約を期間満了で終了。
② 新たに雇用契約を結び直す(1年の有期雇用で更新有り)。
問題があれば①で契約終了となり、解雇予告手当は支払わない。
以上のような方法は、雇用主、労働者ともに合意していれば、問題ないのでしょうか?
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