契約更新に対する合理的期待がないとして更新拒絶を適法とした事案
那覇地方裁判所令和4年3月23日判決
事案の概要
被告は診療所、保健センター等を運営する学校法人である。原告は看護師資格を有しており、平成28年11月1日から平成30年10月31日までを雇用期間として採用された。原告が勤務していた診療所は1週間あたり16時間の運営であったが、その後医師が退職し休診となった。その後平成31年3月31日まで雇用期間が更新されたが、休診のままであり、他のセンターで業務を行っていた。
平成31年4月ころに診療所再開の予定であったが、再開できずにいたため、雇用期間満了を理由として更新をしなかった。なお診療所は同年6月3日に再開されたが、運営時間は週10時間と縮小された。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2019/10/17(木) コラム
2019/09/12(木) コラム
2019/08/19(月) コラム
2019/07/18(木) コラム
2019/06/12(水) コラム
2019/05/17(金) コラム
2019/04/12(金) コラム
2019/03/12(火) コラム
2019/02/20(水) コラム