2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
相談内容
窃盗の容疑で家宅捜索をされた従業員を懲戒解雇したいと考えています。
就業規則では、懲戒解雇の事由として「刑法その他の法に反する行為を行うなど、会社の名誉、信用を傷つけたとき」という文言があります。
(1)家宅捜索の段階では刑が確定していないと思いますが、この時点で懲戒解雇に処した場合、裁判で無効と判断される可能性はありますでしょうか?
(2)懲戒解雇にする最良のタイミングはいつでしょうか?
(3)似たような事例がありましたら教えてください。
(4)その従業員について、①逮捕されたか、②起訴されたか、③刑が確定したか、④刑の内容を会社が把握する方法を教えてください。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2021/09/06(月) 退職・定年・解雇
2021/08/30(月) 給与
2021/08/30(月) その他
2021/08/23(月) 賞罰
2021/08/23(月) 同一労働同一賃金
専門職の正社員、専門職のパート、一般事務のパートの3つの職種の賞与の支給について、同一労働同一賃金に反するのか教えてください。
2021/08/16(月) その他
2021/08/16(月) 給与
賃金の未払いがないにもかかわらず、弁護士を立てて未払い賃金を請求すると言っている社員がいます。 相手方の弁護士が要求する証拠書類を提出する義務はあるのでしょうか?
2021/08/10(火) 採用