相談内容
窃盗の容疑で家宅捜索をされた従業員を懲戒解雇したいと考えています。
就業規則では、懲戒解雇の事由として「刑法その他の法に反する行為を行うなど、会社の名誉、信用を傷つけたとき」という文言があります。
(1)家宅捜索の段階では刑が確定していないと思いますが、この時点で懲戒解雇に処した場合、裁判で無効と判断される可能性はありますでしょうか?
(2)懲戒解雇にする最良のタイミングはいつでしょうか?
(3)似たような事例がありましたら教えてください。
(4)その従業員について、①逮捕されたか、②起訴されたか、③刑が確定したか、④刑の内容を会社が把握する方法を教えてください。
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記事
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