2024/01/12(金) コラム
直行直帰の労働者の出退勤管理について事業場外労働みなし制の適用を認めた事例
セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件
東京地方裁判所令和4年3月30日判決
事案の概要
原告は被告会社にMR(医療情報担当者)として勤務していた。被告会社は、勤怠管理システムを導入したが、内勤者は何も問題なく利用できたが、外勤者の管理はスマホでログインして出退勤をチェックする方式としていた。そこで、直行直帰の従業員は正確な出退勤管理ができないとして事業場外労働のみなし制の運用を行った。なお、ログインするスマホは位置情報と時間の登録のみが登録されている。
業務態様は、訪問先に自宅から直行し、業務終了後直帰するという直行直帰であった。原告は自宅を出るときに出勤の登録をし、自宅に帰宅してから退勤を登録した。原告は退職後、事業場外みなし労働時間制が無効であるとして割増賃金の請求等を求めた。
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