一定額以上の収益を上げたタクシー乗務員に、欠勤日数に応じた精勤手当を支払う規定は、93号通達の累進歩合制の禁止に抵触しないでしょうか。
相談内容
タクシー乗務員の賃金について教えてください。
- 精勤手当を支給していますが、欠勤日数に応じてその額は異なります。また、営業収益が一定額未満の者には支給しないとする規定は、93号通達の累進歩合制の禁止に抵触しないでしょうか。
- 通常は基本給を支給するが、営業収益額が足切額を下回る場合はオール歩合とすることの可否(※最低賃金および93号通達の保障給はクリアしていると仮定して)について教えてください。
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