夜勤警備員の休憩時間の労働時間該当性についての事例
令和4年4月22日静岡地方裁判所判決
事案の概要
被告は警備を事業とする会社である。原告らは被告に勤務していたが、夜勤であり、午後7時から翌日午前7時15分、または午前9時50分までの勤務で、午前0時から5時までの間に2時間休憩時間がある勤務形態であった。
この2時間の間に何かトラブル等があれば15分以内に現場に到着することが求められていたが、出動要請自体2年間に1度ずつであり、仮に15分以内に現場に到着できなくてもペナルティーはなかった。原告は休憩時間ではあるとしても待機時間について未払いであるとして給与を請求した。
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