相談内容
創業者である会長が職を退くことになり、その退職金の計算方法について相談です。
本来、会長の役員報酬は100万円ですが、以前、取引先の保証人になって借金を負った経緯から、その返済のため、現在、100万円を上乗せした合計200万円の役員報酬を支払っています。
規程上、役員の退職金は、最終役員報酬×功績倍率で計算することとしており、役員会では、本来の役員報酬100万円で計算したい意向なのですが、会長からは「役員報酬200万円×功績倍率で計算してほしい」と言われています。
もし、訴訟になった場合、どう判断されるでしょうか。
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記事
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2023/02/20(月) その他
2023/02/06(月) 退職・定年・解雇
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労基署の是正指導で残業単価の計算間違いの指摘がありました。将来の改善は行うが遡及支払いはしないで是正報告をしても問題ないでしょうか。
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2022/12/12(月) 給与
一定額以上の収益を上げたタクシー乗務員に、欠勤日数に応じた精勤手当を支払う規定は、93号通達の累進歩合制の禁止に抵触しないでしょうか。
2022/12/05(月) 有期雇用