2024/01/12(金) コラム
停職6か月の第2次懲戒処分を違法とした原審判断を取り消した事例
令和4年6月14日最高裁第3小法廷判決
事案の概要
被上告人は氷見市に消防署員として勤務していた。勤務中に上司を一方的に怒鳴りつけ胸倉をつかみ壁に押し付ける、部下が不貞腐れた態度をとったために蹴ろうとしこれを避けようとした部下が左手にけがをした、別の部下に対し反抗的だといって平手打ちをし、連日怒鳴られていた部下がPTSDにり患した、などの問題を起こしていた。これらについて消防長は停職2か月の処分をした。
その後、処分に際して暴行が問題となる暴行被害者に連絡をし、処分を軽くする目的で面会を求めた。メールでも脅迫的な記載があった。面会を求められた職員は面会をしたくないと消防長などに相談し面会を拒否した。
この行動が停職期間中におこなわれたことから、停職6か月の処分をした。処分を不服として提訴、1審は違法ではないとして請求棄却、原審は処分を取り消した。この判決を不服とした氷見市側は上告。
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