周囲への言動が適格性を欠くとして本採用拒否がされた事例
シティグループ証券事件 東京地方裁判所令和4年5月17日
事案の概要
本件は外資系企業で管理職として沖縄県の勤務地へ赴任する前提で3か月の試用期間を定めて雇用されていた原告が、会社内に混乱を生じさせ、同僚等に不適切な態度をとったこと、態度が悪く職場環境を悪化させたこと、会社から十分に注意されたのに改めなかったことを理由として解雇された。原告は解雇無効を主張して労働審判を申立てたが、審判の内容に原告及び会社双方が不服として異議申立てをした事案である。
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