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会社役員が解雇されました。社会通念上相当と認められる退職金を請求することは可能でしょうか?

 

相談内容

会社役員が不祥事により解雇(形式的には辞任届を提出)されました。会社に退職金規定はなく、当該役員には月数十万円が2年間支払われます。

しかしながら、当該役員は10年間以上勤務し、報酬は100万円を超えていました。退職金規定がなくても、社会通念上相当と認められる退職金を請求することは可能なのでしょうか?

 

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