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会社幹部だけの暑気払いは憲法14条違反になりますか?

 

相談内容

労働組合との団体交渉時において、
 ①会社幹部だけの暑気払いは、憲法14条に違反する
 ②組合員個人に対する質問は、憲法28条に違反する
と指摘されました。

① については、定期的に開催している幹部会をその時期に暑気払いを兼ねて開催したに過ぎず、非組合員も幹部以外は参加しておりません。

② については、団交の場で解雇問題の当事者に質問をしたことについて、組合員への直接質問は憲法違反との指摘を受けております。

上記二点は憲法違反に当たるのでしょうか?

 

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