競業避止義務違反に対する懲戒処分が無効とされた事例
長崎地方裁判所令和4年11月16日判決
事案の概要
原告は被告会社に勤務していた。処分時はシステム開発課長であった。被告会社はコンピューターによるシステム設計、プログラム設計及び保守業務等を目的としている。
原告は他の従業員とともに、独立し被告会社と競合する新会社を設立する計画を立てた。原告らが、被告会社従業員を引き抜くことを計画し、他の従業員に参加を働きかけたとして懲戒解雇処分となった。
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