パワハラの放置が安全配慮義務違反として会社に対しても損害賠償責任が認められた事例
名古屋地方裁判所令和4年12月23日判決
事案の概要
原告は被告会社に入社したところ、中学の同級生がすでに在籍していて、当該同級生が職務にもなれていることから指導担当となった。
原告が仕事をなかなか覚えられずミスが多かったことから、間違いが起きないように注意事項を紙に書かされそれを毎朝他の職員がいる前で朗読させられるのみではなく、パウチして首からかけさせられていた。また、仕事が期限内に終わらなかったらやめるくらいの覚悟でといわれたが仕事が終わらず、退職届を書くように迫られた。
さらには指導担当が原告を注意するにあたって頭をたたいたりビンタをするなどの暴行に及び、ケガをさせただけではなく、パニック障害等の障害を負わせた。これについては労災認定がされている。
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