有期雇用契約において適正評価を行い適性が認められない場合には契約を終了するとの合意が認められた事例
東京地方裁判所令和5年2月8日判決
事案の概要
原告(元従業員)は被告(明治安田生命保険相互会社)とアドバイザー見習候補者として労働契約を締結した。当該労働契約は最初の1か月をアドバイザー見習1期、その後の1か月を見習2期として1か月更新2回まで(1期2期合計で3か月)、とし、適性が認められないとした場合には契約を更新しないとしたものである。アドバイザーとしての採用条件(成績基準)は明確に定められている。なおアドバイザーとして採用された後は無期雇用契約とされている。
本件では適性がないと会社が判断し契約の更新を拒絶したが、原告は無期雇用契約であると主張し、仮に無期雇用契約でないとしても採用に対する合理的な期待があり更新拒絶が不当であると主張した。
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