夜勤時間帯における割増賃金算定基準
社会福祉法人A事件
千葉地方裁判所令和5年6月9日判決
事案の概要
本件法人は福祉サービスを業とする法人であり、グループホームを運営していた。原告はその法人に勤務していた。
勤務はシフト制で、原告は午後3時から9時まで、その後泊まりで翌朝午前6時から10時までの勤務であった。宿泊に関しては6000円の手当が支給されていた。
本件では宿泊時間が勤務時間に該当するか、そして時間外労働が認められた場合の割増賃金を基本給ベースで計算すべきと主張して本件となった。
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