2021/12/06(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
就業規則の適切な保存期間を教えてください。
相談内容
就業規則等諸規程を改訂した場合、古いものは、何年間保存しておけばよいでしょうか?
労働基準法の賃金台帳、出勤簿、労働者名簿については5年間(当分の間は3年間)保存、となっていますが、就業規則については明確な定めがないものと思われます。
ここ5年くらいの間に、法改正や状況の変化により3回ほど改訂を行っております。
例えば、過去10年くらい前までの状況がわかる程度に、とか、労基署の届出印のあるものはできる限り永久保存が望ましいとか、目安になるものはありますでしょうか?
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