Aホテル事件‐正社員と期間の定めのある臨時職員との賞与の扱いについて
大阪地方裁判所令和5年6月8日判決
事案の概要
原告は被告ホテルに期間の定めのある臨時職員として勤務していた。本件訴訟時にはすでに退職している。
ホテルは、正規職員に対しては、賞与の支給率を半期ごとに業績等を踏まえて労使の協議を経て決めてきている。臨時職員に対しては賞与の支払い規定がなく、支給される場合にはその都度定めるものとされていた。
このような正規職員と臨時職員の賞与の扱いの差異について短時法・有期雇用労働者法8条に違反するとして提訴された。
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