定年再雇用者にかかる同一労働同一賃金が争われた事例
名古屋自動車学校事件
最高裁判所第一小法廷令和5年7月20日判決
事案の概要
本件は同一労働同一賃金の原則について検討された事件である。
一審原告は、被告自動車学校に教習指導員として勤務し定年退職した。定年退職後に嘱託職員として1年の期間を定めた有期雇用契約を締結し勤務していた。
嘱託職員としての業務や責任に差異はなかった。基本給・賞与などが減額されたため、提訴し、一審二審ともに勝訴した。そこで一審被告が上告した。
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