正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
顧問先と顧問契約等を締結するにあたり、契約書面の作成方法について教えてください。
相談内容
社会保険労務士がクライアントと締結する「契約書(顧問契約、業務委託契約、コンサルティング契約等)」の作成方法に関し、以下の3点をお教えいただきたく存じます。
① 契約当事者
法人化していない個人開業の社労士事務所の場合、契約書冒頭の前文のところに記載する契約当事者名(甲、乙などと記載する部分)は、例えば「〇〇社労士事務所」というように屋号のみの記載でよいものでしょうか。それとも、「〇〇社労士事務所 所長 〇〇〇〇(氏名)」や単に氏名だけとするのがよいのでしょうか。
②印紙
印紙の貼付は不要でしょうか。
③印鑑
契約書には押す印鑑は「屋号名付きの印鑑(「〇〇社労士事務所 代表之印」と彫られている丸印)」を押すことでよいものでしょうか。それとも、「個人の実印」を押す必要がありますでしょうか。
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