課長職にある管理職が管理監督者ではないとされた事例
東京地方裁判所令和5年3月3日判決
事案の概要
原告は飲食店の経営や菓子等の製造を行う株式会社に勤務し、課長として戦略本部に勤務していたが、その間管理職として時間外手当は支払われなかった。
原告の部署は人員が少なく恒常的に人手不足であり、原告の業務は会社の経営戦略の実現という部署の本来業務以外にシフト表の作成やアルバイトの教育等多岐にわたっており、毎月100時間に及ぶ時間外勤務があったとして、退職後に未払い分の時間外手当を請求した。
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