有期契約労働者の契約にあたり、試用期間を設定することは可能でしょうか?
相談内容
有期の雇用契約を結ぶ際、下記のような運用を考えています。
採用の試行期間として、最初2週間ほどの雇用契約を締結する
⇒様子を見て問題なければ、その契約を期間満了したあと、新たに雇用契約を締結(1年の有期雇用で更新あり)
⇒問題ありとの判断になれば、契約終了し、新たな雇用契約は締結しない。解雇予告手当も不要。
このような方法は、会社、労働者ともに合意していれば、問題ないでしょうか?
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