脳出血発症の業務起因性を肯定した事例
福岡高等裁判所令和5年9月26日判決
事案の概要
亡AはB株式会社に平成3年4月1日に入社し平成26年4月3日に脳出血を発症し入院加療していたが平成28年3月24日に死亡した。
亡Bの相続人(一審原告、控訴人)は労災保険法に基づき遺族補償給付の請求をしたが、岡山労働基準監督署長は不支給とする処分をした。
審査請求、再審査請求ともに棄却されたため、国に対して処分取り消しを求め提訴した。一審は原告の請求を棄却したため、控訴したのが本件である。
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