2019/12/09(月) コラム
勤務地限定契約の成否(学校法人A学園事件)
福岡地方裁判所小倉支部令和5年9月19日判決
事案の概要
被告法人Aは、教育機関を運営する学校法人であり、中学・高校、幼稚園などを設置してきた。その後他の市で運営されていた他の学校法人を吸収合併し、存続法人は被告法人となり新法人Bは令和5年4月3日に設立された。
原告は消滅した法人に勤務していた講師である。原告は平成29年8月22日に解雇されたが、その後解雇が無効であることが確定している。被告Aは令和3年10月16日に原告に対して配転命令を行い、学校Cでの勤務を命じた。原告は労働契約は勤務地限定契約であると主張して配転命令の効力を争った。
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