相談内容
ある職員が、書類作成や計算を間違えることが増えてきたため、病院を受診したところ障害者手帳3級に該当するとの診察が下されました。
そのため、当該職員の作成した書類を別の事務職員が再度チェックをする体制にしたところ、複数の事務職員から「退職勧奨するべきだ」「賃金を下げるべきだ」などの不満が寄せられるようになりました。
現在会社としては、退職勧奨までは考えていないのですが、全ての作業が二度手間になってしまっているので、賃金の引き下げは実現したい意向です。そこで下記の2点につき、お伺いいたします
① 労働条件通知書を再度交わすことにより、最低賃金の水準までの賃金引き下げは可能か
②今後もこのような状況が継続した場合、事務遂行能力が著しく低下していることを理由に解雇または退職勧奨をすることは可能か
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