2022/09/20(火) その他
顧客に与えた損害について、社労士損害賠償保険の支払いが認められませんでした。異議申立てについて相談させてください
相談内容
顧問先様との契約において、損額が生じた場合の損害賠償の予定条項を設けています。
今回、助成金申請の際、私のミスでその上限を超えて損害を与えてしまいました。
社会保険労務士損害賠償保険の利用を考え申請したところ、予定条項にある上限額が免責内のため支払いができないとの回答でした。そこで、異議申立てを行いたいと考えています。
「本契約の規定にない事項及び契約内容変更ならびに解釈に疑惑が生じた場合については、社会保険労務士法の定めによる他、その都度、甲乙協議して解決するものとする。」
「甲、乙は万一、前条にて解決せず、紛争が生じた場合は、本契約に関する訴訟は管轄裁判所を〇〇地方裁判所とする。」
この2つの条項で、協議等で私が瑕疵を認めたことにより、損保会社に支払い義務は生じますでしょうか。
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