産業医が復職可能か否かの判断ができるだけの資料がないとして休職期間満了退職となった事案(主治医と産業医の判断が異なったケース)
東京地方裁判所令和5年4月10日判決
事案の概要
原告は被告と平成18年3月に期間の定めのない労働契約を締結した。平成26年3月に躁うつ病と診断され、定期的に通院し投薬治療を受けていた。その後平成30年6月17日にバイク運転中に交通事故にあったことなどで双極性感情障害を発症し、就業規則により9月1日から令和2年2月末までをめどとして休職した。
令和2年1月19日に主治医の診断書を提出し3月1日から復職したいと申し出たが、産業医との面談で、産業医は復職できるかの判断資料が不足しているとして休業期間を延長、3月末日までとした。3月17日にも再度産業医との面談がされたが、復職後最初の1か月は午前中のみ週4日勤務が望ましいという診断書の内容を判断する材料がないとして治療経過の観察が必要と判断された。
その後休職期間が満了したとして休職期間満了退職の通知を被告が行った。これを不服とした原告が退職を争った。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2019/10/17(木) コラム
2019/09/12(木) コラム
2019/08/19(月) コラム
2019/07/18(木) コラム
2019/06/12(水) コラム
2019/05/17(金) コラム
2019/04/12(金) コラム
2019/03/12(火) コラム
2019/02/20(水) コラム