教習指導員資格取得後3年以内に退職した従業員に立替費用を返還請求したことが労働基準法16条に違反しないとされた事案
東京地方裁判所令和5年10月26日判決
事案の概要
原告は自動車教習所を運営する株式会社である。被告は令和4年4月1日に原告に採用され、教習指導員見習、指導員資格取得のために研修所で講習を受け、同年5月6日に指導員審査に合格した。その後同年5月12日から翌年1月9日まで原告に勤務していた。
原告と被告の間で、令和4年4月1日に指導員資格取得にかかる費用について、原告が被告に貸し付け立替払いをすること、3年を超えて原告に勤務したときは返還を免除することとした。被告が3年以内である翌年1月に一身上の都合で退職したため費用の返還を請求した。
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