2024/09/10(火) 連載記事
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第6回 損害賠償請求の消滅時効<前編>
労働問題においても「損害賠償請求」という言葉を、皆さんはよく聞くと思います。民法上では、契約関係がある「債務不履行に基づく損害賠償」、契約関係がない「不法行為に基づく損害賠償」といった請求をすることができ、ハラスメントや就業中の怪我等、様々な場面で発生し得ます。
しかし、これらの損害賠償は、いつまでも請求できるものではありません。いわゆる「消滅時効」によって、一定期間の経過によって請求権が消滅するといった規定が民法上には存在します。
今回は、各請求の消滅時効について解説していきます。
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