単身赴任手当の不正受給等を理由とした懲戒解雇処分と退職金不払いの事例
2018/12/19
東京地方裁判所平成30年5月30日判決
事案の概要
原告は長女と同居していたが、長女の大学入学に伴い長女が自宅を出たために一人での生活となった。その後別の事業所に異動したところ、単身者用の借り上げ社宅に入居した。そこで長女との同居を再開した。
しかし、同居していることを隠したまま、単身者手当、家賃補助(単身者とそれ以外では家賃が異なる)等を不正に受給したとして解雇され、退職金を不支給とするとされた。
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