期間雇用の従業員の雇止めに関する事例
日本郵便(更新上限)事件
最高裁第二小法廷平成30年9月14日判決
事案の概要
上告人らは被上告人である日本郵政との間で有期雇用契約を締結して郵便関連業務に従事していた。就業規則には、契約更新の上限年齢として「満65歳に達した日以後における最初の雇用契約起案満了の日が到達したときは、それ以後は、雇用契約を更新しない」とされていた。
これによって雇用契約を更新されなかった上告人らが実質的には期限の定めのない雇用契約であって解雇権濫用法理の類推適用により雇止めは無効である、などと主張して提訴した。
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