正社員の通勤手当減額前の規定にあった手当の支給の差異が不合理とされた事例
九水運輸商事件
福岡高等裁判所平成30年9月20日判決
事案の概要
パート社員(有期雇用)であった1審原告らが、1審被告会社に対して、正社員の半額しか通勤手当が支払われないことが労働契約法20条に違反するとして差額の支払い等を求めた事件の控訴審である。差額についての支払いを認めたが、正社員の通勤手当が1万円から5千円に変更されたため、変更後は差額がないとしてその請求は認めなかったのが1審判決である。
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