退職後に競業事業者への就職等の禁止を定めた契約を無効とした事例
東京地方裁判所平成31年3月25日判決
退職後に競業事業者への就職等の禁止を定めた契約を無効とした事例
事案の概要
被告Y1とY2はそれぞれX社に雇用されていた。X社は人材派遣を業としており、主に工場への人材派遣を行っていた。派遣する人材についてはSNSで求人をしてそれに応募してきた者から選考するという方法であった。
Y1とY2はそれぞれX社を退職したが、退職後に競業他社に就職した。これに対して、X社は就業規則に競業他社への就職を禁止する旨規定していること、Y1については退職時に競業他社への就職をしないことという誓約書をとっているとして損害賠償請求を行った。
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