学校法人Y学園事件
定年後再雇用拒否が認められなかった事例
名古屋地方裁判所令和1年7月30日判決
事案の概要
原告は65歳定年となっている被告の従業員であった。原告の職種においては65歳の定年後も再雇用される慣行があり68歳まで勤務することが多く、再延長として70歳まで勤務している者もいる。
原告は就業規則に違反しているとされ、定年後の再雇用を拒否されたため、雇用契約上の地位にあることの確認を求めた。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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