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台風などで損害が生じた場合の税金

2019/12/26

コラム

 台風や地震の被害にあわれて、損失が生じている方は、その損失を「雑損控除」により取り戻すことが可能です。今回はこの雑損控除についてみていきます。

 

■雑損控除と対象資産

1.雑損控除とは

個人が災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる所得税、住民税の制度です。一定の金額の所得控除を認めることで、損失を取り戻せるように配慮した税制上の制度です。

 

2.雑損控除の対象となる資産の要件

次の2つの条件をどちらも満たしている資産が雑損控除の対象資産とされます。


(1)資産の所有者が次のいずれかであること

○納税者
○納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。


(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること


 雑損控除は、生活に必要な資産の損失に限定した制度であるため、それ以外の資産は雑損控除の対象外とされます。

 棚卸資産や事業用固定資産に生じた損失は、事業所得上の経費として計算されるため、雑損控除の対象とはなりません。

 

 

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