国民年金法施行令等の一部改正
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第4号)
★概要のみ紹介
1 特定保険料納付期限日の翌日以後、老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の支給要件を満たさなくなる特定受給者について、法附則第9条の4の2第1項に規定する届出(以下単に「届出」という。)を行うこと等により再び支給要件を満たすまでの間、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の支給を停止することとされた(国民年金法施行令の改正)。
2 その他所要の規定の整備を行う(国民年金法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の改正)。
〔参考〕3号不整合記録問題に対する対応
① 3号不整合期間について、2年を過ぎると保険料を納めることができない期間となるため、2年より前の3号不整合期間(時効消滅不整合期間)については、第1号被保険者の未納期間となり、本来は、受給資格期間に算入されない。
その救済措置として、特定期間該当届を提出することで、年金額には反映されないが、受給資格期間として算入できる期間(特定期間)にすることができることとされた。
② また、上記①の届出をした期間(特定期間)のうち過去10年以内の期間(60歳以上の者は、その者が50歳から60歳未満であった期間)については、特定保険料の納付を3年間に限り認めることとされた。⇒この特定保険料の納付期限は、平成30年3月31日。この日を「特定保険料納付期限日」という。
③ 特定期間を有したまま老齢基礎年金などを受給している者(特定受給者)については、特定保険料納付期限日までの間、年金記録訂正前の保険料納付実績に基づく年金額を支給する。
④ 特定受給者について、特定保険料納付期限日の後は、特定保険料の納付の状況に応じて将来の年金額が改定される。ただし、減額される場合、その減額は訂正前年金額の10%が上限となる。
☆ 今回公布された政令では、特定保険料納付期限日の後、老齢基礎年金などの支給要件を満たさなくなる特定受給者の取扱いを定めたもの。
この政令は、一部を除き、平成30年4月1日から施行
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