労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件
〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成30年厚生労働省告示第19号)
☆概要のみ紹介
平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の雇用保険率が告示された。前年度の率に据え置かれ、変更なしとなった。
〔解説〕雇用保険率については、毎年度、弾力的変更の規定の要件に該当するか否か等がチェックされ、要件に該当すれば、法定の率を、法所定の範囲内で変更する形を採っている。そして、決定された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)が官報に告示される。
平成30年度においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項に定める率を、前年度と同様に1,000分の4.5引き下げた率となっている。
平成30年度の雇用保険率の内訳
( )は、平成29年度の率
注① 就職支援法事業の分を含む。
注② 就職支援法事業の分は除く。
注③ 季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業)には、一般の事業の雇用保険率が適用される。
この告示は、平成30年4月1日から適用
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