労働安全衛生法施行令等の一部改正
〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)
[1] 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
作業主任者の選任が必要な作業として労働安全衛生法施行令第6条第13号に規定する船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(以下「船内荷役作業」という。)から除かれるものとして、船員室の新設、増設又は拡大(以下「船員室の新設等」という。)により総トン数が500トン未満から500トン以上となった船舶で、現に510トン未満であるもののうち厚生労働省令で定めるものにおいて揚貨装置を用いないで行うものを加えることとされた。
[2] 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
[1]の厚生労働省令で定める船舶として、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設等により総トン数500トン以上510トン未満となったと認められる船舶とされた。
これらの政省令は、公布の日(令和元(2019)年6月5日)施行
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