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新型コロナウイルス対策 感染した社員の行動歴の提供を保健所が事業者に依頼 同意なき提供は可能か?
個人情報保護委員会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて、
個人情報保護法相談ダイヤルに寄せられている事業者からの質問に対する回答を公表していますが、これが更新され、次の質問・解答が追加されました(令和2年5月15日追加)。
問 社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から、積極的疫学調査(注)のためとして、当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。
(注)感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときに、感染症法第15条第1項に基づき、 都道府県等の保健所が行う調査。
答 保健所が、感染症法第15条第1項に基づく積極的疫学調査のため、事業者に対し、新型コロナウイルスに感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依頼している場合には、当該情報の提供に当たり本人の同意は必要ありません。
万が一に備え、これまでに公表されている回答も含めて確認しておきましょう。
<「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」を更新しました>
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
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