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オプトアウトによる第三者提供の届出 令和2年改正個人情報保護法の施行に伴う対応についてお知らせ(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会から、オプトアウトによる第三者提供の届出に関して、「令和2年改正個人情報保護法の施行に伴う対応について」を掲載したとのお知らせがありました(令和3年6月22日公表)。
オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(いわゆる名簿業者)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要です。
このオプトアウト手続について、令和2年改正個人情報保護法の施行に伴い、令和4年4月1日からオプトアウト手続きによって提供できる個人データの範囲等が変更されます。
また、オプトアウト手続において事業者が個人情報保護委員会に届出を行う事項等も変更されますので、これまでにオプトアウト手続きによる届出をされている事業者においても、令和2年度改正個人情報保護法の経過措置が適用される令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に、新たに個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となります。
主な変更点を整理すると次のとおりです。
●不正取得された個人データについては、オプトアウト規定により第三者提供できる個人データの対象外となります。
●他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データについては、オプトアウト規定により第三者提供することができなくなります。
●オプトアウト手続において事業者が個人情報保護委員会に届け出る事項について、事業者の氏名・住所等、第三者に提供される個人データの取得の方法等が追加されます。
●事業者はオプトアウト規定による個人データの提供をやめた場合にも、その旨を個人情報保護委員会に届け出ることが求められます。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<オプトアウトによる第三者提供の届出に関して、「令和2年改正個人情報保護法の施行に伴う対応について」を掲載しました>
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/
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