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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定

 厚生労働省では、令和2年11月から令和3年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下、大綱)」の見直しの議論を進めてきました。

 その結果を踏まえ、令和3年7月30日、大綱の変更が閣議決定されました。

 大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、今回の変更は、平成30年に続き、2回目となります。

 厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくこととしています。

 新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等は、次のとおりです。

1.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。

2.新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。

3.調査研究について、重点業種等に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。

4.過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。

5.大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や、勤務間インターバル制度の周知・導入に関する目標などを更新する。 など

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20085.html

※無断転載を禁じます

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