2020/05/19(火) コラム
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同一労働・同一賃金指針(3)
今回は、前回に引き続き平成30年12月28日に公布された同一労働同一賃金指針(ガイドライン)を取り上げます。
前回のブログでは同一労働同一賃金指針の背景と概要について述べました。
我が国が⽬指す同⼀労働同⼀賃⾦は、同⼀の事業主に雇⽤される通常の労働者と短時間・有期雇⽤労働者、派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違(均衡待遇)及び差別的取扱いの解消(均等待遇)等を⽬指すものです。なぜそれを目指すのか、そこに大きな目的があります。
それは、労働者がどのような雇⽤形態及び就業形態を選択しても納得できる待遇を受けられ、多様な働き⽅を⾃由に選択できるようにし、誰もが安心して生きがいを持って能力を最大限に発揮できる社会を創り、生産性の向上と、労働参加率の向上を図ることです。
その先に見えるのが、政府の言葉を借りるなら「我が国から『⾮正規』という⾔葉を⼀掃する」です。そのためには賃金の在り方の抜本的見直しは必須であり、指針の内容を熟知することは重要であると言えます。
本記事が掲載されている特集:職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
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