社労士の懲戒処分 助成金で個別支援加算を受けるため実際には使用していないリーフレットを作成し申請
社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。
また、厚生労働省からは、同様の公告の内容に加え、「懲戒処分の対象となった行為」の詳細も公表されます。
令和3年11月4日にも公告が行われました。
懲戒処分の対象となった行為の詳細等は、次のとおりです。
- 処分内容
1か月の社会保険労務士の業務の停止 (令和3年 10 月 14 日から1か月)
- 処分理由
A社及びB社(以下「事業主」という。)に係る両立支援等助成金 (出生時両立支援コース(育児休業/個別支援加算))(以下「個別 支援加算」という。)の支給申請に際し、事業主が対象男性労働者と面談した日(A社は令和2年3月 16 日、B社は令和2年3月 11 日)において実際には使用していない「育児休業を取得してみませんか?」 と題するリーフレットを作成し、個別支援加算支給申請書に添付し、令和2年5月 29 日、北海道労働局長あて提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったとき」及び同法第 25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当する。
懲戒処分の内容はそれほど重くはありませんが、そのようなところまで調査が及ぶということをお伝えしたいと思い、紹介することにしました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険労務士懲戒処分公告(令和3年11月4日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000162244_00025.html
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