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まん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等についてお知らせ(東京労働局)

 まん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等について、東京労働局からお知らせがありました(令和4年4月14日公表)。雇用保険の基本手当は、4週間に1回の失業認定日にハローワークに来所して受けることが原則です。

 しかし、新型コロナウイルス感染症を懸念し、郵送での認定を希望する方については、まん延防止等重点措置が解除された後の1回目の失業認定日までは、郵送での認定を認めることとしています。

 なお、このお知らせを公表した東京労働局では、「地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は、受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください」とし、これらの連絡先も紹介しています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<(最新)雇用保険を受給中の皆様へ~まん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等について~>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00748.html

※無断転載を禁じます

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