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賃金(給与)のデジタル払い 残高上限100万円の案を示す 制度化へ向け進展(労政審の労働条件分科会)

 先に、令和4年9月13日開催の「第178回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料を紹介しましたが、その日の会議の様子などが報道されています。主たる議事は、資金移動業者の口座への賃金支払(いわゆる給与のデジタル払い)です。

 厚生労働省からは、「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動によることができるものとする。」とし、その指定の要件を厳格に定めた制度設計案の骨子が示されていますが、労働者保護に欠けることがないように、慎重に課題の整理が進められていました。

 この日の会議では、重要な課題となっていた資金保全の仕組みに関し、「口座残高上限額を100万円以下に設定している(又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じている)資金移動業者に限定することで、破綻時に、労働者の口座残高全額を速やかに労働者に保証することとする」といった対応案が示されました。

 このように、デジタル口座の残高の上限を100万円以下に設定する案などが示されたことで、安全性を懸念する労働者側の委員から、資金保全の仕組みに関して一定の理解を得られたということです。

 これにより、"審議会で大筋合意"、"年度内に必要な省令改正が行われる予定"、"令和5年の春には解禁の可能性"といった報道がされています。今後の動向に注目です。会議資料については、こちらでご確認ください。

<第178回 労働政策審議会労働条件分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27962.html

※無断転載を禁じます

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