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社労士の懲戒処分 雇調金の支給申請で虚偽の内容を記載 1年の業務の停止

2022/11/04

社労士会関連

 社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。

 また、厚生労働省からは、同様の公告の内容に加え、「懲戒処分の対象となった行為」の詳細も公表されます。

 令和4年11月2日にも公告が行われました。

 懲戒処分の対象となった行為の詳細等は、次のとおりです。


<処分内容>
1年の社会保険労務士の業務の停止(令和4年10月9日から1年)


<処分理由>
A社に係る令和3年3月分の雇用調整助成金の支給申請(以下「本件申請」という。)を行うに当たり、本件申請の対象労働者の一部の者について、本件申請の対象期間より前に雇止めを通知されていたことから、助成の対象に該当しないことをあらかじめ認識していたにもかかわらず、当該労働者が助成の対象に該当するかのように装うため、故意に、当該労働者の退職の経緯等について虚偽の内容を記載した支給申請書を作成し、令和3年5月20日、福岡労働局長あてに提出したものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったとき」及び同法第25条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。


 懲戒処分の内容は「1年の社会保険労務士の業務の停止」ですが、それに加えて、氏名、登録番号、住所などが、厚生労働省のホームページなどに晒されることになります。

 そのようなところまで調査が及ぶことや公告されることのダメージの大きさをお伝えしておくべきということで、紹介いたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会保険労務士懲戒処分公告(令和4年11月2日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28600.html

※無断転載を禁じます

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