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地方公共団体のUSBメモリ紛失事案 委託先の企業に指導(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会から、尼崎市USBメモリ紛失事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について、お知らせがありました。
この事案は、同市が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務における保有個人情報の取扱いを株式会社Bに委託していたところ、令和4年6月下旬、同社の委託先である有限会社Rの従業者が、同市全住民約46万人の住民基本台帳の情報等個人情報を含む USBメモリを紛失したというものです。
なお、本件のUSBメモリは、同月中に発見済みであり、個人データが第三者に漏えいした事実は確認されていないということでした。
この事案について、個人情報保護委員会は、令和5年2月22日、株式会社Bと有限会社Rに対し、個人情報保護法に基づく指導を行ったということです。
同委員会では、「指導を実施した2社が、個人情報取扱事業者として自らの問題点を改善することに加え、委託元である尼崎市をはじめとした関係者全体が、本件事案を、自らの問題とし、二度と同種事案を起こさないための意識改革及び再発防止策の実施に継続的に取り組むことが必須と考える」としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<尼崎市USBメモリ紛失事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和5年2月22日)>
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/20230222/
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