社労士の懲戒処分 令和5年3月17日に2件公告 死傷病報告の作成・提出の懈怠の事例も
社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。
また、厚生労働省からは、同様の公告の内容に加え、「懲戒処分の対象となった行為」の詳細も公表されます。
令和5年3月17日にも、2件の公告が行われました。
簡単にいうと、1件は、労働者死傷病報告の作成・提出の代行の懈怠で4か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を受けたもの(故意なら労災かくしですが、懈怠とされたもの)。
もう1件は、雇用調整助成金の不正受給で1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を受けたものです。
懲戒処分を受け、公告されると、氏名、登録番号、事業所の名称・所在地などが、厚生労働省のホームページなどに晒されることになります。
当然ですが、ダメージは大きいですね。
社労士としては、ときには、社労士法2条を思い出して、「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実に」その業務を行うように心掛けたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険労務士懲戒処分公告(令和5年3月17日付け)/死傷病報告の代行の懈怠の事例>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31821.html
<社会保険労務士懲戒処分公告(令和5年3月17日付け)/助成金の不正受給の事例>
※無断転載を禁じます