社労士の懲戒処分 令和6年3月11日に3件公告 いずれも助成金に関する不正の事例
社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。
また、厚生労働省からも、公告の内容が公表されます。
令和6年3月11日にも、3件、公表がありました。
その3件は、簡単にいうと、いずれも、助成金に関する不正で、処分の内容は、1年の社会保険労務士の業務の停止です。
懲戒処分を受け、公告されると、氏名、登録番号、事業所の名称・所在地などが、厚生労働省のホームページなどに晒されることになります。
当然ですが、ダメージは大きいですね。
社労士としては、ときには、社労士法2条を思い出して、「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実に」その業務を行うように心掛けたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険労務士懲戒処分公告(令和6年3月11日に厚労省から公表された3件)>
・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38205.html
・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38206.html
・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38207.html
社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案をまとめたページはこちらです。
<社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/shahorou-tyoukai/index.html
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